(事業目的)
第1条
株式会社ひかりケアが開設する指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び第1号訪問事業(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)又は従事者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、適正な指定訪問介護提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1. 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2. 事業の実施にあたっては、関係各区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称: 訪問介護事業所ひかりケア
所在地: 東京都練馬区大泉学園町1-31-8 メルヴェーユ大泉学園302
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1. 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも事業の提供にあたる者とする。
2. サービス提供者 指定訪問介護等の利用者に応じて1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護等の利用申し込みに係る調整、訪問介護員等又
は従事者に対する技術指導、訪問介護計画、第1号訪問事業に係るサービス計画の作成等を行
う。
3. 訪問介護員等 常勤換算方法により2.5以上
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
4. 事務員 1名 (非常勤)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1. 営業日 月曜から土曜日までとする。(ただし1月1日~1月3日までを除く。)
2. 営業時間 午前9時~午後6時までとする。
3. サービス提供日 月曜日~日曜日までとする。(ただし1月1日~1月3日までを除く。)
4. サービス提供時間 午前9時~午後6時(早朝6時~8時)(夜間18時~22時)
(訪問介護の内容及び利用料率)
第6条
1.指定訪問介護の内容は次の通りとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割、3割とする。(介護保険負担割合証による)
※厚生大臣が定める基準(介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること。
1 身体介護
2 生活援助
2. 次条の通常の事業の実地地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実額を撤収する。
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)をうけることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実地地域)
第8条
通常の実地地域は練馬区(大泉町、大泉学園町、東大泉、南大泉、西大泉、石神井台、石神井町、三原台、土支田、谷原)とする。
(相談・苦情対応)
第9条
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2. 事業者は、前項の苦情の内容等について記録し保存する。
3. 事業所は、区市町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言
を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4. 事業所は、区市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告する。
(事故処理)
第10条 事業者は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2. 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し保存する。
3. 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1.
虐待防止に関する責任者の選定
2.
虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
3.
利用者及びその家族から苦情処理体制の整備
4.
成年後見人制度の利用を支援
5.
虐待防止委員会の定期的な開催
6.
虐待防止に関する指針の整備
7.
その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報する
ものとする。
(身体拘束に関する事項)
第12条 事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行わない。ただし利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合、利用者に対し説明し同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲で行い、その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について記録を行う事とする。
(1) 緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ利用者または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限る。
(2) 非代替性・・・身体拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止出来ない場合に限る。
(3) 一時性・・・利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く事とする。
2 事業所は、身体拘束をなくしていくための取組みを積極的に実施する。
3 身体拘束に関する責任者を選定する。
第13条 事業所は、指定居宅支援事業所の用に供する物品、その他設備等について衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないよう次に掲げる措置を講ずるものとする。
1. 感染対策に関する責任者の選定
2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回程度開催し、その結果について従業者に周知徹底
3. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備
4. 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施
5. 必要に応じて保健所等の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努める
(業務継続計画に関する事項)
第14条 事業所は、感染症等や非常災害の発生時について、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講ずるものとする。
2 従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を定期的に実施する。
3 業務継続計画に関する責任者を選定する。
(その他運営についての留意事項)
第15条 訪問介護事業所は、訪問介護員などの質的向上をはかるための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後3ヶ月以内
断続研修 年6回
2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4. この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ひかりケアを事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5. 事業者は、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
附則
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