訪問介護重要事項説明書
1-
当社が提供するサービスについての相談窓口
電話 03-5947-2877 (午前9:00~午後6:00まで)
管 理 責 任 者: 大柿 恵司
サービス提供責任者:
ご不明な点は、何でもお尋ねください。
2 訪問介護事業所ひかりケアの概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
事業者名 |
訪問介護事業所ひかりケア |
所在地 |
東京都練馬区大泉学園町1-31-8メルヴェーユ大泉学園302 |
介護保険指定番号 その他のサービス |
・訪問介護事業 (1372005627) ・障害者自立支援法事業 (1312001595) (居宅介護) ・地域生活支援事業 (1362001602) (移動支援) |
サービスを提供する地域 |
練馬区(大泉町、大泉学園町、東大泉、南大泉、西大泉、石神井台、石神井町、三原台、土支田、谷原) |
※上記地域以外の方のでもご希望の方はご相談ください。
(2)同事業所の職員体制
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資格 |
常勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
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管理責任者 |
介護福祉士 |
1名 |
0名 |
従業員および業務の管理 |
1名 |
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サービス提供責任者 |
介護福祉士 |
3名 |
0名 |
業務の管理 (管理者兼務1名) |
3名 |
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従事者 |
介護福祉士 |
1名 |
11名 |
訪問介護員 |
12名 |
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実務者研修 |
0名 |
1名 |
1名 |
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初任者研修 |
0名 |
2名 |
2名 |
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2級修了者 |
0名 |
3名 |
3名 |
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(3)営業時間
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(ただし12月30日~1月3日までを除く。)
(4)サービスの提供時間帯
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通常時間帯 8:00~18:00 |
早朝 6:00~8:00 |
夜間 18:00~22:00 |
備考 |
平日・土・日・祝 |
○ |
○ |
○ |
|
※時間帯により料金がことなります。
3 サービス内容
(1)身体介護
・おむつ交換 ・入浴介助 ・排泄介助 ・清拭 ・体位交換 ・移動介助 等
(2)生活援助
・買い物 ・調理 ・掃除 ・洗濯 ・通院介助(薬取り代行)等
(3)その他のサービス
・介護相談 等
(4)出来ないサービス
・医療行為
・本人以外の部屋の掃除や調理など、家族の為の家事
・訪問介護員が行わなくても普段の暮らしに差し支えないもの
・大掃除など、普段はやらないような家事
例 庭の草むしり、犬の散歩、洗車、ご本人に関わりのない用事等
4 訪問介護の内容
提供するサービスの内容は下記のとおりです。
曜日 |
時間帯 |
内容 |
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訪問介護計画書参照 |
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5 利用料金
(1)利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の
1割、2割または3割です。(介護保険負担割合証による)
また介護保険の範囲を超えたサービスは全額自己負担となります。練馬区は特別地域となりますので、下記料金(基本単位の11,40倍の加算)となります。
【お支払料金の目安】
訪問介護費 サービス種類 |
内容 |
基本料金 (介護保険適用外料金) |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
身体介護 中心型 |
20分未満 |
1,858円 |
186円 |
372円 |
558円 |
30分未満 |
2,781円 |
279円 |
557円 |
835円 |
|
30分以上 1時間未満 |
4,411円 |
442円 |
883円 |
1,324円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
6,463円 |
647円 |
1,293円 |
1,939円 |
|
1時間30分以上 (30分増すごとに) |
934円 |
94円 |
187円 |
281円 |
|
生活援助加算 20分から起算して 25分ごとに加算 |
741円 |
75円 |
149円 |
223円 |
|
生活援助 中心型 |
20分以上 45分未満 |
2,040円 |
204円 |
408円 |
612円 |
45分以上 |
2,508円 |
251円 |
502円 |
753円 |
|
緊急時訪問介護加算 |
次ページ記載 |
1,140円 |
114円 |
228円 |
342円 |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ)次ページ記載 |
1,140円 |
114円 |
228円 |
342円 |
(Ⅱ)次ページ記載 |
2,280円 |
228円 |
456円 |
684円 |
|
認知症専門 ケア加算Ⅰ |
3/日 |
34円 |
4円 |
7円 |
11円 |
認知症専門 ケア加算Ⅱ |
4/日 |
45円 |
5円 |
9円 |
14円 |
初回加算 |
次ページ記載 |
¥2,280円 |
228円 |
456円 |
684円 |
介護職員等処遇改善加算 |
(Ⅱ)次ページ記載 |
所定単位数の 22.4% |
1割 |
2割 |
3割 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
次ページ記載 |
所定単位数の 1%を減算/月 |
1割 |
2割 |
3割 |
業務継続計画未策定減算 |
次ページ記載 |
所定単位数の 1%を減算/月 |
1割 |
2割 |
3割 |
※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し。
※上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様
の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者又はご家族等の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
※緊急時訪問介護加算
ご利用者やご家族等から緊急に要請を受けて(居宅サービス計画にない)、身体介護中心型の訪問介護が行われた場合(要請を受け24時間以内)
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)
①認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上。
②認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施。
③当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係わる会議を定期的に開催。
※認知症専門ケア加算(Ⅱ)
①認知症専門ケア(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。
※生活機能向上連携加算
サービス提供責任者が訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画書を作成した場合
※初回加算
①初回加算は新規に訪問介護計画書を作成し、サービス提供責任者が指定訪問介護を行う場合又は訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合。
②利用者様が過去2ヶ月間、当該訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合
※介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員の処遇改善をするために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う場
合の加算
※高齢者虐待防止措置未実施減算
虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合
※業務継続計画未策定減算
感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が策定されていない場合
(2)交通費
前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、訪問介護員がおたずねするための交通費の実費が必要です。
通院介助、薬取り代行等に交通費が発生した場合も、実費が必要です。
(3)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった
場合は、至急ご連絡ください。(連絡先03-5947-2877)
ご利用の前日午後6時までにご連絡いただいた場合 |
無料 |
上記以後にキャンセルの場合(緊急時を除く) |
自費として、1回につき ¥1,100円(消費税含む) |
(4)その他
① 利用者様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気
等の費用は利用者様のご負担になります。
② 料金のお支払方法
毎月12日までに前月分の請求をいたしますので、お支払いは銀行自動引き落としにてお支払下さい。
(毎月27日引落 ※土曜日曜祝日の場合は翌営業日)
6 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺い致します。
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と
ご相談ください。
(2)サービスの終了
①お客様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい。
②当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく
場合がございます。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・お客様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、要支援または非該当(自立)と認定された場合
・お客様がお亡くなりになった場合
④その他
・利用者またはその家族等に対する再三の申し入れにも関わらず、改善の見込みなく、訪問介護契約の目的を達するのが著しく困難になった場合は契約を解約いたします。
・利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、訪問介護員、従業員等に対して、契約で定めたサービス内容以外のサービスを求めた場合
・利用者またはその家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、訪問介護員、従業員等に対して、暴言、暴力等威圧的な言動を行った場合
・利用者または家族等が、事業者、管理責任者、サービス提供責任者、訪問介護員、従業員等に対して故意に法令違反等常識に逸脱する行為を行った場合
・お客様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払う
よう催告したにもかかわらず2週間以内に支払わない場合
・トラブル防止の為に、サービス中の金銭や貴重品の管理につきましては、ご本
人様、またはご家族様で管理をお願い致します。尚、紛失等につきましては一
切の責任を負いかねます。
7 事故発生時の対応等
ご利用者様に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、区市町村、ご利用者様のご家族等、ご利用者様に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止の為の対策を講じます。また、ご利用者様に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
8 損害賠償
当社は、事業者、訪問介護員または従業員等の故意過失により、訪問介護サービス等にあたり、利用者の生命・身体・財産に損害を発生させた場合は、法律上の損害賠償額を賠償します。
・保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・保険内容 賠償責任保険
9 当社の訪問介護サービスの特徴等
(1)運営方法
① 訪問介護員は、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員研修修了者、介護職員初任者研修修了者
② 訪問介護員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般に渡る援助を行う。
(2)サービス利用のために
事項 |
有無 |
備考 |
訪問介護員の変更の可否 |
○ |
変更を希望される方はお申し出下さい。 (訪問介護員の人数により制限があります。) |
男性ヘルパーの有無 |
× |
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従業員への研修の実地 |
○ |
月1回 ケアカンファレンス実施 |
サービスマニュアルの作成 |
○ |
訪問調査にてサービス手順書を作成 |
その他 |
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10 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、
救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。
主治医 |
主治医氏名 |
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連絡先 |
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ご家族 |
氏名 |
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連絡先 |
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11 災害時等
災害時等に付きましてはやむを得ない事情により、訪問介護のサービス提供ができない場合がございます。
12 虐待の防止・ハラスメントについて(ハラスメント指針別紙参照)
事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 |
大柿 恵司 |
(2) 虐待防止に関する指針を整備しています。
(3) 成年後見制度の利用を支援します。
(4) 苦情解決体制を整備しています。
(5) 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(6) 虐待防止委員会を定期的に開催し、委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。
(7) サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。
13 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う事があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。又事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行い身体拘束に関する責任者を選定しています。
大柿 恵司 |
⑴
緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
⑵
非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する事が出来ない場合に限ります。
⑶
一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
14 衛生管理等
(1)指定訪問介護の用に供する物品、その他車両を含む設備等について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講じ、又責任者を選定しています。
感染対策に関する責任者 |
大柿 恵司 |
(2)指定訪問介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に必要な措置を講じます。
(3)必要に応じて保健所等の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携に努めます。
(4)事業所において感染症が発生し、またはまん延しない様に次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回程度開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15 業務継続に向けた取組の強化について
(1) 業務継続計画に関する責任者を選定しています
業務継続計画に関する責任者 |
大柿 恵司 |
(2) 感染症等や非常災害の発生時について、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(3) 従業者に対し、業務継続計画につて周知するとともに、必要な研修を定期的に実施します。
16 サービスの内容に関する苦情
(1)当社お客様相談・苦情担当
担当者: サービス提供責任者 電話 03-5947-2877
(2)その他
当社以外に、相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
東京都国民健康保険団体連合会 |
03-6238-0177 |
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 |
03-3993-1344 |
練馬区介護保険課 |
03-3993-1111 |
大泉地域包括支援センター(東大泉1~2丁目、東大泉3丁目(1番~51番、56番~57番)、東大泉4~6丁目) |
03-5387-2751 |
南大泉地域包括支援センター(西大泉、西大泉町、南大泉5~6丁目) |
03-3923-5556 |
やすらぎシティ地域包括支援センター(東大泉7丁目、南大泉1~4丁目) |
03-5935-8321 |
大泉学園通り地域包括支援センター(大泉学園町1~3丁目、大泉町5~6丁目、東大泉3丁目(52番~55番、58番~66番) |
03-5933-0156 |
大泉北地域包括支援センター(大泉学園町4~9丁目) |
03-3924-2006 |
やすらぎミラージュ地域包括支援センター(大泉町1~4丁目) |
03-5905-1190 |
石神井地域包括支援センター(三原台、石神井町、石神井台1・3丁目) |
03-5923-1250 |
上石神井地域包括支援センター(上石神井、上石神井南町、関町1丁目、 関町南1丁目、石神井台4丁目) |
03-3928-8621 |
高野台西地域包括支援センター(谷原、高野台2~5丁目) |
03-6913-1515 |
高野台地域包括支援センター(富士見台、高野台1丁目、南田中1~3丁目) |
03-5372-6300 |
17 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 |
無 |
実施した直近の年月日 |
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実施した評価機関の名称 |
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評価結果の開示状況 |
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18 当社の概要
名称・法人種別 株式会社ひかりケア
代表者役職・氏名 代表取締役 大柿 恵司
所在地・電話番号 東京都練馬区大泉学園町4-9-29
TEL 03-5947-6070
FAX 03-5947-6071
営業所数等 訪問介護 1カ所
居宅介護支援 1カ所
訪問看護 1カ所